コメント
妃★
今の法律では②です。
前の旦那さんに『俺の子てはない』との書類と、必要なら前の旦那さんと新しい旦那さんと赤ちゃんのDNA鑑定結果の書類添付が必要かもしれません。
法律の専門家の手助けが必要になります。
妃★
今の法律では②です。
前の旦那さんに『俺の子てはない』との書類と、必要なら前の旦那さんと新しい旦那さんと赤ちゃんのDNA鑑定結果の書類添付が必要かもしれません。
法律の専門家の手助けが必要になります。
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あおい
妊娠中に再婚しても前の夫の戸籍になってしまうのですね?
妃★
離婚後300日問題とは、そういうことです。
まずは法テラスなどで、どういう手段を取ればいいか、相談してください。
妃★
赤ちゃんの出生の日が、離婚した日から300日以内だと前の旦那さんの子として戸籍にのります。
301日以降だと新しい旦那さんの戸籍に乗ります。
あおい
もしも無戸籍で300日たったら新しい旦那様の戸籍に入れることは不可能なのでしょうか?
友人は元旦那からのdvをうけており連絡を、取りたくない。前の旦那様の戸籍に入れたくないらしく…。
可哀想ですが…生まれてきて数ヶ月無戸籍で300日たったら新しい旦那様の戸籍に入れることは可能ですか?
妃★
数ヶ月無戸籍で、そのあと新しい旦那さんの戸籍に、というのはムリです。
ですからいつ出生届けを出しても自動的には前の旦那さんの戸籍にはいってしまうので、最初に書いたように、法律の専門家に相談して前の旦那さんに『俺の子ではない』証明と必要に応じてDNA鑑定が要ります。法テラスでまずは相談を。
あおい
色々ありがとうございます。
友人に言ってみます!