失業保険支給中、国保に入り4月24日が最終支給日。再び扶養に入る手続きをしたが、保険証に認定日が4月17日。国保で受診後、7割支払いに戸惑い。連絡すべきでしょうか?
失業保険支給されている間、
国保に入ってて
4月24日が最終支給日だったので
それから再び扶養に入る手続きの
連絡をしてもらい先日保険証が届きました。
保険証を見たら4月17日が認定日になってて
その時には手元に国保の保険証しかなく
失業保険支給最終日が4月24日だったので
それまでは国保で1回受診しました。
受診した場合、7割支払いになりますとの
ことだったのですが、
意味わからないですよね、、、
連絡した方がいいですかね??
- tark
コメント
yu-ki+
雇用保険受給資格者証の裏面に記載のある、支給終了日の翌日からが社保扶養の資格取得日になると思います。
今回はそれが4/24だったのですよね?
それなのに4/17から資格取得とはどういうことなんでしょうね…
社保扶養の加入手続きをする際、労務担当者は支給終了日の確認をせずに手続きしたのでしょうか💦
保険者に資格取得日が間違っていることを相談した方が良さそうです💦
このままだと国保に7割返還、社保に7割償還払いする事になるので大変ですよね😢
tark
やはりそうですよね😫😫
でも確認したら
支給最終月までは認定期間の次の日
(2月26日認定期間→処理日27日
3月26日認定期間→27日)になってて
その感じで行くと
4月分も4月23日認定期間
24日が処理日のはずなんですが
最終月だけ認定期間が4月16日
処理日が24日になってるんです。
で、新しい保険証の認定日が
17日になってるんです。。。
tark
度々すみません。
恐らく支給期間が90日間なので
数えてみたら
4月16日がちょうど16日だったので
その次の日までが国保で
17日から会社の保険証に
切り替えと言うことになるっぽいです。
24日と言うのは、ただ単に
失業手当の認定に行った日なので
やはり払わないとダメっぽいです😫
yu-ki+
90日間の日が4/16なら確かにお考えの通りになりますね😱💦
わたしは認定日と支給終了日が同じでしたが、違う場合は考えるのが難しいですよね💦
元医療事務なのですが、国保で受診した医療機関に保険証が切り替わっていた事を伝えてみてください。
保険者から医療機関に資格喪失後の受診連絡が行くはずなので、そこで新しい保険証を確認済なら医療機関で処理してくれる可能性があります。
もしそれでも医療機関側が処理を拒否した場合は償還払いになってしまうかもなのですが😭
tark
そうなんですね😳
歯医者に行って確認してみます!
ご丁寧にありがとうございました❤