子供の認知と借金返済についての相談です。認知すれば養子にならず、相続放棄の手続きも不要。父親の名前はどこに入るか気になるとのこと。
認知ってなんですか?
分かりやすくお願いします。
相手は借金があります。
戸籍上、子供は私の戸籍のままですよね?
父親となる人の名前は何処に入りますか?
入籍は借金があり返してからということになったのですが、
認知だけしておかないと血縁上は親子でも養子になると聞いたので認知をしてもらおうと思ってました。
ですが、借金の返済を途中で止めてしまえば、子供に相続として返済義務が行くのですよね?
なるべく相続放棄などの面倒な手続きをしたくありません。
彼の考えとしては、借金を返すのが出生届まで間に合わないから
養子にしたくないから先に認知をしておきたいと言います。
- 暴mama (8歳)
コメント
M02
認知とは簡単に言えば
結婚してなくても自分の子供だと認める事で公的な書類に残すことです。
戸籍は主さんのところで
父親になる人の名前もきちんと記載されます。
もちろん認知していれば籍を入れたあと実子になるでしょうし、認知をせず養子にしたとしても離縁をしない限り負の遺産(借金)の相続はお子さんになります。
父親の方が死ぬまでに借金返済が終わらなかったら残念ですが相続放棄などするしかないと思いますよ
暴mama
そうなんですね。
詳しくありがとうございます。
因みに認知をするのは出生届→認知届け出、入籍届け出との順番になってしまいそうですが、大丈夫なのですかね?
M02
特に問題ないと思いますが念の為市役所に確認してください!