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ゆ(30)
お金・保険

パチンコ店で働いて時給1200円、7時間勤務、週3これだと社保加入です…

パチンコ店で働いて

時給1200円、7時間勤務、週3
これだと社保加入ですか?

時間1200円、6時間勤務、週3
こっちだと扶養内でいけますか?

コメント

hiro

タウンワークさんに載っていたので参考になれば😊






一般的に扶養というと、所得税などの税金上の扶養と、社会保険上の扶養の2つがあります。扶養から外れてしまうと、配偶者や親の税金が増えたり、社会保険料を自分で払わなければならなくなったりするので、「扶養の範囲内」で働きたいと考える人も多いようです。
★年収はいくらまでに抑えるといい?

それでは「扶養の範囲内」で働きたい場合、年収はいくらを目安にするといいのでしょうか。
①年収103万円以下にする(税金上の扶養の判定)

パート収入が103万円以下の場合、配偶者または親に扶養されている人として優遇を受けることができます。
配偶者に扶養される場合は、配偶者の所得から配偶者控除(38万円)が差し引かれるため、その分、税金が少なくてすみます。また、親に扶養される場合は、親の所得から扶養控除(16歳以上70歳未満で特定扶養に該当しない場合は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円)が差し引かれるため、その分、税金が少なくてすみます。
年収103万円を超えた場合も、主婦・主夫は「配偶者特別控除」が受けられますが、収入額に応じて段階的に配偶者控除額は減っていきます。

②年収106万円未満にする(パート先の社会保険適用の判定)

パート収入が約106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)となり、一定の条件(※)を満たす場合、勤めているパート先で導入されている健康保険と厚生年金に加入しなければならなくなります。
これは、平成28年10月から施行された社会保険に関する新しいルールです。健康保険と厚生年金に加入すると、その保険料は、パート収入から天引きされるため、手取り収入が減ります。健康保険や厚生年金に自ら加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気やケガで仕事に就くことができなくなってしまった時に手当が貰えたりするなどのメリットもあります。
<社会保険の適用条件>
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1カ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である
3.勤務期間が1年以上の見込みがある
4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
*以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
③年収130万円未満にする(社会保険上の扶養の判定)

②の年収106万円以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除いて、年収130万円未満の人は、社会保険上の扶養に該当します。
その場合、配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になることができ、健康保険料を自ら支払う必要がありません。また、国民年金は、20歳以上60歳未満の国内に居住する人は全て加入しなければなりませんが、厚生年金等に加入する配偶者に扶養される人は、国民年金の第3号被保険者になり、自ら保険料を納めなくても将来の年金が貰えることになっています(厚生年金等に加入する配偶者に扶養される人以外は、国民年金保険料を支払わなければなりません)。
年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになり、住んでいる市区町村の国民健康保険か、パート先の健康保険(労働時間・勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合)に加入し、自ら保険料を支払わなければならなくなります。また、国民年金の第3号被保険者であった厚生年金等に加入する配偶者に扶養されていた人は、第1号被保険者となり、国民年金保険料も自ら支払わなければならなくなります。

deleted user

雇用保険は週に20時間を帰る場合は加入の義務がありますよ。
ですので、前者は加入。後者は未加入ではないでしょうか?

  • ゆ(30)

    ゆ(30)

    ありがとうございます(。・ω・。)ゞ
    そこがややこしくて、やっぱり20時間越えると基本的に加入ですよね

    • 4月25日