※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
かか
お金・保険

2017年8月21日生まれの方が出産前後に仕事をしていない場合、支給される金額は、出生前42日分と出生後56日分の給付金額になります。

頭悪いので教えてください💦

出生前の42日間、後の56日以内で業務に服さなかった期間を支給します。
出産日は産後に含まれます。(1日4100円×日数)

となってますがいくら支給されますか?

ちなみに2017年8月21日生まれで年子の為出生前も後も仕事を復帰していません。

コメント

#ぷうこ

予定日と実際の出産日を書かないと、計算できませんよ。

  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    また、標準報酬月額が情報として必要です。

    • 3月30日
  • かか

    かか


    1日4100円×日数って書いてあったのでそれだけじゃだめなんですね

    • 3月30日
  • ココナッツ

    ココナッツ

    予定日は2018年?2017年?って過ぎてますよね?すみません😣💦⤵

    • 3月30日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    回答が遅くなりすみません。
    下のさゆらさんの回答の通りです。

    • 3月30日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    出産予定日で法定の産前休業開始日が決まるので、計算には出産予定日が必要なんですよ。

    • 3月30日
さゆら

すでに出産されているのですね。予定日より5日早いので、産前休暇が37日になり、産後はそのまま56日です。

金額は産休前直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割ったものの2/3が日額になり、その金額に37+56=93をかけたものになります。

4,100円という金額がどこから出てきたものかわかりませんが、支給される日額が確定しているなら4,100円×93日で計算できると思います。ご加入の健康保険によるのかもしれませんが、出産日は産前に含まれるという場合が多いようです。

  • かか

    かか

    わかりやすい回答ありがとうございます😊

    • 3月30日