退会ユーザー
離婚が成立してから300日以内に妊娠・出産した子供は、前の夫の子供と推定する法律によって、起こっている様々な問題を指しています。
前の夫の戸籍に入ることを避けるがために出生届けを提出出来ないことや、実の父親の名前を書いても戸籍が異なるため受理されないなどの問題が起こってしまうのです。その結果、戸籍のない子供が存在している現実があります。
まる
妊娠はしても大丈夫ですが出産したら戸籍上前の旦那さんの子供になってしまうとかだったと思います!
-
3kids mama
自分の戸籍に子供がいてもですか??- 3月15日
ちっくん
その間に妊娠したら
前の旦那の子供ってことに
なるとかじゃなかったですけ??
違ったらすみません( ;∀;)
みーたんまま
こんにちは。
私も離婚して4ヶ月で妊娠して離婚から5ヶ月で再婚しました。
今は半年じゃなく、離婚から100日で再婚できるますよ‼
あと、妊娠も病院から妊娠した日を計算してもらってその時点で離婚が成立していれば、子どもの戸籍も再婚相手になるそうです。
-
3kids mama
子供の戸籍がまだ元旦那のほうなのでそれを変えたら大丈夫ってことですか?
元旦那の戸籍に入りませんかね?- 3月15日
-
みーたんまま
すいません、私の読解力がないだけなのかもしれないのですが、今回の質問は既に前の旦那様の戸籍に入っているお子さんのことですか?
最初の質問に沿って答えると、離婚→妊娠→再婚であれば離婚成立日と妊娠0日の年月日を証明できる書類があって、離婚より妊娠が後であれば、今の旦那様の子どもということで戸籍に入れることができます。
さらにこれから生まれるのであれば、出生届の保護者氏名の父親の名前を今の旦那様にすれば問題はないです。
しかしすでに前の旦那様の戸籍に入っているということは、出生届の保護者氏名の父親が前の旦那様の名前で出しているということなので、お子さんは前の旦那様の子どもということになりますので、親権が旦那様で、マーさんが監護権しかなければ戸籍は動かせないかと思います。- 3月15日
。
私がそうです!
次男は元旦那と離婚成立前に妊娠して
半年まって今の旦那と入籍しました。
入籍7日後に生まれました¨̮ )/✯
-
3kids mama
離婚して、新しい彼と妊娠したらもちろん新しい彼の子ですよね??- 3月16日
-
。
戸籍上は違いますよ!
なので生まれてすぐに出生届を
出してはいけません。
出す前に家庭裁判所で親子関係不存在確認の
調停を元旦那としないといけません。
で、ないと出生届に今の旦那の子と
書いていても受理されませんよ!- 3月16日
コメント