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ココロ・悩み

一方的に離婚を求められた場合、慰謝料請求は可能です。相場はケースにより異なります。

一方的に離婚を突きつけられてる場合って慰謝料請求できますか?
ケースによるとも思いますが、もし出来るのなら相場など教えてもらいたいです。

子供は1歳です。
私は離婚するつもりはありません。
しかし夫は離婚したがっています。
離婚の理由としては性格の不一致です。
お互い不倫や暴力はありません。

生活費のこともありますし、離婚は避けたいですが夫が裁判をしてでも離婚したがるようなら離婚しますが、親権は渡すつもりはありません。
養育費とは別に慰謝料もほしいです。
この場合、慰謝料を請求することは出来るでしょうか?

コメント

りりー

性格の不一致では慰謝料は取れないそうです…不倫とかでないと(´・_・`)
ただ、解決金という名目でお金が取れる可能性はあります。

今離婚調停中です、頑張りましょうね!

ゆ

これは慰謝料請求できないです。
何に対しての慰謝料でしょうか?
というか、そもそも夫側が裁判おこしても勝てる見込みゼロですよ

お子さんまだ産まれて1年ということですが。。いつ頃からそうなってしまったのですか?
私も経験しましたが、性格の不一致を理由に離婚したがるケースの90パーセントはほかに女がいるとどの弁護士さんも仰ってました。
不躾な質問ですが、本当にその可能性はないですか?

また原因が特にない場合、夫からの一方的な離婚はできません。あさんが離婚届けにサインをしない限り絶対です。
もし勝手に出されてもいいように役所に行って離婚不受理届け出しといた方がいいかもしれません。

また夫に家を出て行け と言われても出て行く必要はないです。

逆に夫が家を出て行っても婚姻費用といって、夫から生活費を貰うことができます。

ただ別居から5〜20年経つと夫婦生活破綻とみなされて、夫からの離婚請求が通ってしまいます。
まあ基本、未成年の子供がいる限り離婚はできません。

まだお子さん一歳なので、今離婚してしまうと養育費しか貰えませんよ。
だったら婚姻費をもらってあさんとお子さんの生活費をもらい続けた方がいいと思います。

もしこの先離婚するとしても、今はお金を稼いで色々と準備した方が良いです。資格を取るのもおススメです

とにかく絶対に離婚届けにサインはしないほうがいいですよ!負けないでください