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♡香瀬♡
その他の疑問

主人がバツイチ子持ち、元奥さんが子どもを引き取っています。本日、私…

主人がバツイチ子持ち、元奥さんが子どもを引き取っています。
本日、私の戸籍謄本を取ったところ、主人と子どもも記載されていました。
子どもの所に「親権は元奥さん」との記載はありました。

子どもの戸籍は主人の戸籍内にあるという事なのでしょうか?除籍されていても、親子だから記載されているのでしょうか?

また、私と主人の赤ちゃんが産まれた後、それぞれ子ども達が戸籍謄本を取った時にお互いの存在を知ってしまいますか?

コメント

ザト

除籍されているというのは確実ですか?確実なら一度他の都道府県に『転籍』すれば新戸籍には記載されません。
お二人がご結婚するときにえりかさんの氏にすれば書かれませんでした。(>_<;=;>_<)。
最近は間違えてる人が多くいますがご主人が再婚の場合は『入籍』なので、もともとご主人が初めて結婚された時に作った戸籍に入る形になりますのでご主人が親権を取っていなくてもご主人の子として記載が残り続けます。
ちなみに、俗語ですが、初婚同士だと籍を作るので『入籍』ではなく『作籍』になりますね。

  • ザト

    ザト

    もし万が一除籍の手続きがされていなければ、転籍しても前妻のお子さんの籍は残り続けますので、そこだけご注意ください。

    • 9月29日
  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    コメントありがとうございます♡

    他府県に転籍したのに子どもの記載があるという事は、子どもは除籍されていないという事ですよね!?
    親権が元奥さんだからといって除籍という訳ではないのですね?

    この場合、元奥さんの引き取っている子どもが戸籍謄本を必要だと言ってきた場合、私が記載されているものになってしまいますか?

    • 9月29日
  • ザト

    ザト

    転籍しても記載があれば、除籍されていません。
    親権は除籍とは関係ないので、除籍するのであれば、除籍届が必要になります。
    お子さんが戸籍謄本を取ると、除籍していない場合はえりかさんも記載されています。

    • 9月29日
  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    そうだったんですね。
    子どもが記載されているのは私は構わないのですが、子どもが知ってしまうのが心配でした。

    答えていただき、ありがとうございます!!

    • 9月29日
M02

子どもが除籍になっていないのなら
離婚後もお子さんは旦那さんの姓を名乗っていることになります。

戸籍を抜けたら元妻も子供も除籍になります(記載はされますが除籍とかかれます)


お子さんが元妻の戸籍に入らない限り転籍して今の家族だけの綺麗な状態にはできないです

元奥さんのお子さんが今のまま戸籍謄本を欲しがったら主さんも主さんのお子さんも反映されるので
早急に元妻にお子さんの氏の変更手続きをしてもらい転籍していただきましょう。

  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    コメントありがとうございます♡

    離婚後も元奥さん、子どもは主人の姓を名乗っています。
    元奥さんが新しく戸籍を作り、そちらに入っているのだと思っていました。

    見れてしまうのですね…子どもにはまだ赤ちゃんの事は話さない予定だったので主人と考えます。


    母子手当などは親権者を見て支給されるので合っていますか?

    もし私達が子どもを引き取るとなれば、親権者を元奥さんから主人に変えるだけで良いという事ですか?

    • 9月29日
  • M02

    M02


    なら元奥さんは子供の入籍をしていないんですね。
    してもらうように頼んでみてはいかがでしょうか。
    わからないなら市役所などに聞いてみて、、

    母子手当は親権者です。
    引き取るなら家庭裁判所で
    親権者を旦那さんに変える必要があります。

    • 9月29日
  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    親権者=戸籍の筆頭者ではないのですね。勉強になりました。
    市役所で教えてもらえるんですね、ありがとうございます!!

    母子手当と引き取る際の件も答えていただき、ありがとうございます。

    • 9月29日
  • M02

    M02


    母子手当てに戸籍は関係してこないです。
    逆に他人同士でも一緒に住んでて
    住民票に載っているともらえないです!

    • 9月29日
  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    難しいですね。
    よく考えると母子手当は育てるためのものなので、戸籍というか親権者で判断されるのは当たり前ですね。

    • 9月29日
ママリ29

お話の内容だと、前のお子さんはご主人の戸籍の中にいることになりますし、お子さん(もしくは元奥さん)がその戸籍を請求したら♡えりか♡さんのことも産まれるお子さんのこともわかります。

  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    コメントありがとうございます♡

    やはり主人の戸籍にいる状態なのですね。
    元奥さんと子どもには、まだ赤ちゃんの事を言わないつもりだったので分かってしまうなら考えなきゃですね。
    主人と話してみます。

    • 9月29日
りんか

おそらくお子さんは除籍になってないですね。
除籍されていれば、名前のしたなどに、「除籍」とはっきりと書かれているはずです。

お子さんが元奥さんの戸籍に移動(除籍)したとしても、
今後、お子さんが、えりかさんたちの戸籍を取ることは可能です。

戸籍謄本は、直系の親族(直接血のつながりのある家族。父と子供、祖母と孫などの関係。)であればお互いの戸籍を取れると、法律で決まっています。

元奥さんとの間の子供は、ご主人の直系親族にあたるので、
今後、さらに転籍などしたとしても、ご主人が亡くなる(ご主人が除籍になる)まで、えりかさんたち一家の戸籍を取ることが可能です。
なので、えりかさんやえりかさんのお子さんたちの名前などを知ることはできてしまいます。

  • ♡香瀬♡

    ♡香瀬♡


    コメントありがとうございます♡

    ですよね、除籍と書かれているものも見た事があったので、今日見て驚いてしまいました。
    元奥さんの戸籍に子どもが移動しても私が記載されている戸籍を取る事は出来てしまうのですね😥
    私も主人も親権者の戸籍に入っていくものだと思っていました。
    主人にも話してみます。

    • 9月29日