コメント
まめくま
税務上の103万の扶養と、国保の扶養は別のものですよ。
税務上…30年が103万以内になるのでしたら、旦那さんの会社に扶養になる旨を早めに伝えてください。差額は年末調整で精算になります。
健保と年金…年間ではなく、その日からの1年間の見込み収入で考えます。11万が3ヶ月続いたら、見込みは11万×12ヶ月で対象外!みたいな感じです。なので、パートの月額が11万前後なら、退職してから旦那さんの社保の扶養に入ってください。それもその時に旦那さんの会社伝えて社保の手続き依頼、国保は自分で脱退手続き(会社でやってくれることもあります)。重複分は戻ってきますよ〜
はんちゃん
旦那さん個人事業主とありますが、個人事業主なら国保ですよね?
国保には扶養の概念がないので、保険料も年金もゆーみんさんの分も払わなきゃダメですよ(>_<)
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ゆーみん
すみません、主人は個人事業主ですが社保です。会社にしています。その場合はどうでしょうか?
- 3月2日
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はんちゃん
社保なら扶養ありますね^_^
遡って扶養に入れる可能性はあると思います。旦那さんの入ってる健康保険組合に話をして了承もらえたら手続きして、いつから社保の扶養に入ってますと話せば返金してもらえると思いますよ!
ですがその組合により規定もあると思うので組合が3月からならとか四月からならとの返事であればそれに従うしかないと思います。
なにより早めに組合と国保に確認の電話を入れた方がいいと思いますが!
扶養に入るには旦那さんの保険組合に手続きが必要です!- 3月2日
ゆーみん
ありがとうございます!基本は旦那の会社に伝えればいいんですね。うちは個人事業主なんですが税理士さんに相談すれば旦那もどうすればいいか教えてもらえるでしょうか?また、国保、年金は、11月~今まで、収入が数万円~20万円とばらつきがあるのですが、その場合、数万円の時のを基準に申請すれば今すぐ扶養に入れて、20万円の時のを基準に申請すればオーバー見込みということで退職してから扶養に入るための再申請をするということですか?すみません馬鹿で…💦
まめくま
事業主さんなら旦那さんは給与じゃないと思うので、30年分の確定申告をする時に、扶養に入りますって税理士に伝えれば大丈夫ですよー!
国保と年金は、まずパートの会社からは社保に加入してとは言われないですか?20万の時が続くと、パートでも強制加入になったりしますよ💦
もし社保に入る可能性がないのなら、すでにご自身は国保の手続きをされているとのことなので、とくに手続きは不要です。旦那さんの国保の請求が来た時、世帯で合わせて請求が来るとおもいますよ!
年金はそれぞれのお名前で請求が来るとおもいます!
←国保と国民年金には扶養という考えがないのです…😭払わなければいけません。
ゆーみん
いくら稼いでも社保にしてくれない仕組みらしくて…あとお伝え漏れてしまったのですが主人は個人事業主ですが社保です。その場合はどうですか?
まめくま
そしたら社保の手続きをしてくれている人(会社の事務員または社労士)の人に、扶養に入りたい旨を伝えれば大丈夫ですよー!
1月〜3月くらいの給与の額は聞かれると思いますが、それで社保の扶養にするか判断してくれます!