lemon
わたしもいまそのへん知りたいので参考にさせてください!!
❁紅蓮❁
離婚協議書は専門家の方にお願いしたほうがよかったみたいなのですが私達は自分達で作成しました。
親権者、養育費、面会交流、慰謝料(支払い方法や回数)、通知義務や財産分与、年金分割等ネット等に載っているように細かいので第1条(○○)で書きました。
公正証書にするのなら公証人とお話して作っていくので
取り決めたことのメモ書きくらいでもいいとネットで見たのですが、私は元旦那にそんなことは言ってないだのあとから話変えられるのが嫌だったので予防のためちゃんとした書面にしてお互いの署名捺印した上で離婚協議書を公証役場まで持っていきました。
答えになっていないかもしれませんがすみません。
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なっちゃん
ありがとうございます。
公証証書はしません。- 3月1日
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❁紅蓮❁
金銭の支払いがあるなら公正証書にしておいたほうが安心ですよ!
口約束だけでは支払われなくなったときに泣き寝入りしかなくなるので…
公正証書にしておけば支払後滞ったときに強制執行ができます。
金銭支払いがない場合でしたら協議書だけでいいと思いますがその場合でしたらやはりきちんとした記載にして双方の署名捺印と割り印はしておいたほうがよろしいかと思います。- 3月1日
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