オリジナルイラストを使った子供用Tシャツやロンパースの販売は違法でしょうか。キャラ名入りの場合、商品登録は必要ですか。詳しい方に教えてください。
自分の考えたオリジナルイラストを使って、
赤ちゃんや子供用のTシャツやロンパースを作り、
フリマなどで販売するのは違法ですか?
キャラの名前入り(baby dollや、アースマジック のようなイラストのブランド名的なもの。)
商品登録など、必要ですか?
その場合、どこで何をしたらいいか分からないので、
詳しい方、教えて下さい。
- ❤ひめちゃん❤(8歳, 11歳, 18歳, 22歳)
コメント
ぐちこ
オリジナルのキャラクター、名前、デザインであれば大丈夫ですよ。
何かに酷似していると著作権侵害になったりもしますが、いち素人がフリマで細々とやる分には滅多になにも言われないと思いますよ。自分のデザインがもしかしたら何かに類似しているのではと心配な場合は、特許庁で調べることができます。名称も、マークも、キャラクター、ジャンルもです。
商標登録はしなくても販売する分には全く問題ありません。もしも「私のデザインパクられたく無い、私のデザインが売れて有名になったとき、他の人にアイデアを横取りされたく無い」等ありましたら申請しても構いませんが、個人でもやれるはやれますがもろもろ手続きがいります。そのへんは特許庁までどうぞ。
❤ひめちゃん❤
コメントありがとうございます📝
そうなんですね☺︎
分かりやすくありがとうございます!
特許庁の方にもお問い合わせしてみました!