育児休業中の住民税免除について教えてください。配偶者の扶養に入る手続きはありますか?
いま、ふと育児休業給付金のHPを確認してたらこんなことが書いてありました!
私は、3/15~産休に入り、そのあと1年の育休をいただく予定です。(基本給230000、手取り190000くらい)
その場合、添付した画像のように本当に住民税がかからないのでしょうか?
また、適用の場合は31年度ということになりますよね?
適用となった場合、今年から旦那さんの扶養に入れるということでなにか手続きなどありますでしょうか?
無知ですみませんが教えていただきたいです。
- ぽんちゃん(2歳5ヶ月, 6歳)
コメント
水玉子
おっしゃるとおり、31年度は徴収されませんよ!
扶養には入らないと思いますので、手続きは必要ないと思います。
うさまる
旦那さんの会社の、扶養など関係の窓口、総務とかでしょうか?
そこに話してもらえるといいと思います。
うちもそれでやってもらったのと、
年末調整のタイミングでいろいろ調整しましたよ
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ぽんちゃん
ありがとうございます!
ちなみに、年末調整でなにを調整されましたか🙄?
来年の参考にさせてください🙏🏻💦💦- 1月10日
杏
扶養ではなくご主人の配偶者控除を今年の年末調整時に行えます😊
来年度は住民税は掛からないと思いますよ!
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ぽんちゃん
ありがとうございます!
それでは、年末に旦那さんのほうになにか手続きをしてもらうということでしょうか🙄?- 1月10日
ぽんちゃん
ありがとうございます!
そうなんですね、なにか特別な手続きが必要なのかと思ってました🙄💦💦