赤ちゃんの出生届について、未婚の母親が父親の苗字を選ぶ方法や認知の影響について教えてほしいです。結婚しない場合、どのような問題が生じるでしょうか?来週の出生届の手続きについても相談したいです。
出生届について教えて下さい。
先週赤ちゃんが産まれました。未婚の母です。入籍してないと母親の戸籍に入り苗字も母親の苗字になると聞きました。入籍する以外に父親の苗字になる方法は何かありませんか?結婚するかもしれないので認知とかの手続はまだしてないのですが、認知しているのとそうでないのでは養育費等以外にどの様な問題が出て来ますか?
来週には出生届を出さなくて行けなくて…。。
- ゆり(6歳)
コメント
やま
養子縁組か家庭裁判所に申し立てるか…
認知をしないと法律上父親にはなれないです😭
問題は、扶養に入れないとかですかね
うさ子
養育費の他に、認知の有無の違いは…
①父子の親子関係が法的に認められますので戸籍の父親欄に父の名前が載り、認知されていないと空白のままになります。
②父母の話し合いにより、父親に親権を渡すことができます。
③将来的な話になりますが父親の財産の相続権を得ることができます。
私が知っているのはこの3つですかね💦
入籍以外に父親の姓を名乗る方法としては、
①父親と子どもが養子縁組をする
→子どもの戸籍も親権もすべて父親に移ります。
②家庭裁判所に申し立てをして姓の変更許可をもらう
→許可が出れば、戸籍や親権は母親のまま、父親の姓を名乗れます。
ママん☺︎
事情がわからないのでなんとも言えませんが
結婚する予定なのでしたらやはり先にしたほうが手続きなども楽ですよ!
子供の戸籍も移動したりしなくてはいけないし...
産後の体で役所で何時間もは大変ですし💧
認知してないと相続権が得られなかった気がします。
ゆり
認知してれば入籍してなくても父親の扶養に入れるんですか??