率直な疑問です。深い意味はありませんが気になったので教えてください…
率直な疑問です。深い意味はありませんが気になったので教えてください。
未婚シングルで10ヶ月の子供あり、父親は認知済み、その父親はアルバイトで実家住み、両家の両親ともに1000万以上の収入あり、もちろん私と子供は私の両親の元で暮らしています。
もし私が鬱病など何らかの理由で親権を手放すとなった場合、必然的に認知した父親に親権がいくものなのですか?それとも、優先順位などなく誰でも特別養子縁組をすれば親権を取れるものなんですか?
なお、あくまで疑問に思っただけで私はうつ病でも育児放棄などもしてません。なので、そんなこと考えるのはおかしいなどの批判などは一切いりません。分かる方のみ回答お願いします。
- ゆん(7歳)
コメント
まゆこ
シングルだった時に、もしも自分が死んだら子供はどうなるのだろう?元旦那の所になんかは絶対行かせたくない!と思って調べた事があります。
遺言で『後見人』というのを指定しておくといいとわかりました。
ゆんさんの場合とはまた違うかもしれませんが、この後見人というのを一同調べてみるといいかもしれません💡
咲や
特別養子縁組は子供の年齢、養父母となる人が婚姻関係にある(独身は不可)とか色々な制限があるので、普通養子縁組になります
特別養子縁組は血縁関係の親と縁が切れて、遺産相続も出来なくなります(養父母との遺産相続だけ)
普通の養子縁組だと、養子よりも年上であり(成年であること)独身でも大丈夫なので、遺産相続の節税対策や同性結婚に利用されることもあります
普通の養子縁組は血縁関係の親とは縁が切れないので、遺産相続も出来ます(養親とも遺産相続発生します)
もし気になるなら、自分の親との養子縁組を考えても良いかもしれません
祖父と孫も養子縁組出来ますよ😃
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ゆん
確かに特別養子縁組は50歳以下の夫婦とか制限あったのを今思い出しました汗子供が6歳未満なので自動的に特別養子縁組になるのかと勘違いしてました汗普通養子縁組なんですね!参考になります!
と言うことは、認知をした父親に親権が自動的にいくということはないんですかね??そこが疑問で😂- 11月25日
ゆん
コメントありがとうございます!
後見人ですね、調べてみます。ありがとうございました!!