コメント
soarer
会社に10年間分は控除されてる証明書提出しませんでしたっけ?
それがないと控除が認められない気がします。
紛失しちゃったんですが…と総務に聞くのもありかもしれません。
見せたくないと言うのは何が気になる点があるのでしょうか?
K
確定申告で住宅ローン控除をうけることは可能です☺️
普通徴収の場合だと6月に届く納税通知書も会社ではなく自宅に届きましたよね?
確定申告をすればローンの残高を知られることはないと思います😌
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いちご
コメントありがとうございます✨
その場合、生命保険料申告書を提出して、年末調整後の源泉と税務署と銀行から送られてきた書類を税務署に提出すればよろしいんでしょうか?🙇- 11月21日
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K
それでいいと思います😌
所得税の還付が遅くなるのと、自分で確定申告をする手間がかかるだけで、他は年末調整する場合と特に変わりません☺️- 11月21日
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いちご
上の方がおっしゃってることわかりますか?🙇
会社に提出しないと控除認められないのでしょうか?😭- 11月21日
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K
上の方がおっしゃってる控除されてる証明書というのは、最初の年に確定申告をすると税務署から送られてくる残り9年間分の「平成29年分給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「平成29年分年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」のことですよね?
それはなくさずに持っているんですよね?
それがあれば確定申告で住宅ローン控除を受けることは可能ですよ😉
必ず年末調整で会社に提出しなければならないわけではないです。
参考に国税庁のホームページのQ&Aコピペしますね!
年末調整までに書類が間に合わなかった場合は確定申告で控除を受けることができると書かれています😌
年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q7
年末調整に関する必要書類の提出期限までに、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、どのようにすればよいのですか。
A7
何らかの事情で年末調整に関する必要書類の提出期限までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。また、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。
(措通41の2の2-1)- 11月21日
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いちご
書類はあります!!
とてもご丁寧にありがとうございます🙇✨
助かりました!- 11月21日
いちご
コメントありがとうございます🙇
データー管理が出来てなく、ジョブローテーションで事務(正社員)がよく変わることです。旦那が会社に提出することを嫌だと言ってます。