産休前の給料80万円。退職金受け取りで所得マイナス。配偶者控除、生命保険控除は受けられる?税務署か市役所で相談する?
今年、産休までの給料総支給額が80万です。
育休中で、退職したわけではありませんが、年明けで一度正社員からパート(扶養外)になったので、正社員で6年分の退職金を受け取りました。勤続年数から退職所得はマイナスになります。
この場合、旦那の年末調整で配偶者控除受けられますよね?
この場合でも、自分の年末調整で生命保険控除はうけられますか?
またこういった質問は税務署に行ったら良いのか、市役所ですか?
- リコ(3歳3ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
ぷうたん
①税法上の扶養に入れます(配偶者控除が受けられます)。
②総支給額が80万であれば所得税は0円なので生命保険料控除をご自分のでしても意味がないので、旦那様の年末調整に含めて申告した方がいいです。
③退職金を受け取られてるのでしたら、年末調整とは別に確定申告が必要です。
④こう言った質問は、税務署が管轄ですよ。
リコ
コメントありがとうございます!
退職金、確定申告しないといけないんですね😯なんだかわからないことばかりなので、税務署に問い合わせてみます。