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かいとママ
お金・保険

遺言状で次女に譲ると書かれている場合、長女や三女は次女に権利があります。第三者を入れたい場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。

相続の事なのですが…
遺言状に全てを次女に譲ると書かれていた場合、長女や三女が何を言っても次女に権利があるのでしょうか?
また、揉めている場合は第三者に入ってもらいたいのですが、誰に頼めばいいでしょうか?
弁護士さんに頼むのでしょうか?

コメント

まぁぶる

法的効力のある遺言状かどうかによると思います。

  • かいとママ

    かいとママ

    弁護士か行政書士?指導の元作成したものです。

    • 7月23日
  • まぁぶる

    まぁぶる

    10年ほど前に未婚の親戚がなくなった際には、遺言状の作成時に携わった弁護士さんにまずは連絡しています。
    法的効力を確認し、その後は和解するまで他の弁護士さんにお世話になりました。

    • 7月23日
  • かいとママ

    かいとママ

    ありがとうございます!
    まだ親は健在(60代)なのですが、病気がちで、婿養子をとった私に…と遺言状を書いたのですが、義理兄がそれを知ったみたいで、姉妹3人でわけないのはおかしい!と言っているみたいで…
    将来絶対揉めそうなんですよね😰

    • 7月23日
  • まぁぶる

    まぁぶる

    揉めそうなパターンですね(ーー;)

    ですが、婿までとったかいとママさんを思っての内容ならば、法的効力のある以上義理兄がどうこう言っても跳ね除けられます!
    相続内容によっては相続税だって発生するわけですし…。贈与税を払うなら分けるけど?くらいの気持ちで居ても良い気がします。
    相続でゴタゴタさせる方は、昼ドラの見過ぎなんじゃないかな…と親戚の一件で痛感しました(^_^;)

    • 7月23日
  • かいとママ

    かいとママ

    絶対揉めますよね(´・・`)
    親も、もう書いたから…と言いますが亡くなってから何か言いそうなんですよね…
    義理兄は上から物を言うので、出来れば今のうちに納得しといてほしいんです…

    • 7月23日
ラララさん

きちんとした場所で、作られているならば、その通りにせざる得ないと思います!

  • かいとママ

    かいとママ

    ありがとうございます!
    実家や墓や土地は守りたいので、頑張ります!

    • 7月23日
deleted user

法定相続分があるので、遺言があっても訴えられたら遺言通りにはならない気がします…。
うちの母親が前にそんなこと言ってました。

母親はあたしの姉を勘当しており、死亡した時に姉に知られると必ず遺産目当てに来る、遺言書いても法定相続分を求められたら意味ない、だから私達が死亡しても新聞に載せたりも一切するなと言われました。
姉は金の亡者なので。
違ったらごめんなさい💦

  • かいとママ

    かいとママ

    義理兄も姉で血縁者である以上もらう権利がある!と言っています(´・ω・`)
    それか別に生前分与…とか言ってます…(´ᐞ`)
    サラリーマン家庭の長男だったのですが、頑なに婿養子を断ったのに!と親は怒っていますが…

    • 7月23日
⭐かりな⭐

遺留分というワードで検索してみてください。

遺留分というのがあるので、遺言状などでフリになっても、貰える筈だった相続分の一部は貰えます。

  • かいとママ

    かいとママ

    検索してみます!ありがとうございます(*´罒`*)

    • 7月24日
るか

優先順位としては法定相続分より遺言状が一番に優先されます。

また専門家依頼の元ならしっかりとした効力もあると思います。

ただし、保険契約の受取人については財産と見なされないので受取人名義の方に渡ります。

また、相続分とは別に実子の兄弟に関しては相続権が無くても遺留分というものがあり、一定分ずつ姉妹にも相続されます。

あとは任意ですが、よく長男がすべてを相続し、兄弟などに相続放棄をしてもらった場合は相続した本人からハンコ代として50万円~100万円を手渡す場合もあります。

ただ、義兄へは父から一言伝えておいてもらうなどして納得しておいてもらわないと後々弁護士など立ててきそうで嫌ですね…