コメント
ぷうたん
4月に復職された際、時短勤務等に変更されて休職前に比べてお給料が減っており、養育特例の申請をされたのだと思います。
基本給などの固定給に変更があった場合、標準報酬(=保険料の計算に使用する報酬)の改定がされますが、その標準報酬が改定されるのが8月給与(7月分の保険料)からになります。
産前産後休業の際に給料が会社から出ない場合、出産手当金が健康保険から支給されますが、出産手当金は標準報酬をもとに計算されますので、標準報酬が下がると出産手当金の額が下がります。
育児休業給付金も給料支給額で計算されますので減額されますが、8月までにというのは、出産手当金のことですね。
どの程度減るのかについては、実際のお給料が分かりませんので計算できませんが、計算式は下記の通りです。
出産手当金の1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
ぴーすけ
詳しく教えてくださりありがとうございます!
支給開始日というのは4月から復帰で給与をもらっていれば4月からということでしょうか?
それとも8月からの12ヶ月でしょうか?
ぷうたん
産前休業に入る前の給料です💦
ぴーすけ
そうなんですね!
では、申請取り消さなくてもよさそうですかね。。
ありがとうございました!
ぷうたん
申請とは、養育特例の申請でしょうか❔養育特例の申請は、給与控除の標準報酬は下がりますが、年金計算の標準報酬は下げずに休職前のものでしてくれるというものなので、取り消しする必要はないです😅
7月までに産休に入れれば、ちょっとだけお得というだけで、どうこうできるものでもないで、そのままで大丈夫です💦