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お金・保険

10/5に産まれた場合、産休が11/30までなので、11/30まで私の職場から給…

10/5に産まれた場合、産休が11/30までなので、11/30まで私の職場から給料と扶養手当が出ます。
そのあと夫の扶養に変えたいのですが、12/1から夫の扶養に変えると、夫の会社から12月分の扶養手当が出るのでしょうか?(11月分→私の会社、12月分→夫の会社と、もれなく扶養手当を頂けるでしょうか?)

コメント

のん

旦那さんの会社の規定に基づくもので、一般的な話ではないのでわかりません。

りこ

扶養手当の扶養は社保加入の話ですかね?
社保加入の育休中にご主人の社保には入れないかと思います。

お子さんの社保の話なら、収入の要件などによって、奥様側の社保になるのかご主人の社保になるのかわからないですが、社保の異動はご主人側の社保が認めてくれればいけるかと思います。