たこさん
勤務先の賞与の算定の基準はどうなっていますか?
出勤率をもとにしているなら違法じゃないです。
就業規則を確認してみてください。
はじめてのママリ🔰
子の看護休暇(子の看護等休暇)を取得しても、法律上は欠勤扱いにしてはなりません。
給与を「有給」にするか「無給」にするかは会社の判断ですが、無給であっても通常の欠勤とは区別される法定の休暇であり、人事評価へのマイナスや不利益な扱いは法律で禁止されています。
取得したことを理由に、ボーナスや人事査定の評価を下げてはいけません。
との事。
面倒ですけど労基に相談ですかねぇ。゚(゚´ω`゚)゚。
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はじめてのママリ🔰
評価には影響せず、欠勤した分だけ働いてないとみなして、ボーナスが減るらしいです。なので違法ではないそうです!
が、子の看護休暇という名ばかりでそれだと意味がないよなあと思ったつぶやきでした🙇♀️💦- 22秒前
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