共同親権について、既に決まった親権者の変更は可能でしょうか。再婚し、養子縁組を考えていますが、混乱しています。
4月から共同親権になりますよね?
長男の親権が元夫にありますが私が育てています。
親権者変更の調停を近々するつもりでしたが
共同親権になってもできるんでしょうか?
それとも離婚がすでに成立していて親権者が決まってる場合は
共同親権は関係ない話ですか?
私自身再婚し下に2人いますが長男だけ苗字が違います。
小学校に入るまでに親権を変更し今の夫と養子縁組をしようと思ってますが
共同親権の話が出て来てよく分からなくなってます。
- まま(25)(生後3ヶ月, 1歳10ヶ月, 6歳)
コメント
ぽん
裁判所で親権の変更手続きができますよ!
共同親権にもできるし、母のみの親権に変えることもできます。
まま(25)
共同親権が導入されても母親のみの親権にも変更できるのですね👀
ありがとうございます!!