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初心者ママ
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児童発達支援や放課後デイサービスの受給日数なんですが、A事業所→月5日…

児童発達支援や放課後デイサービスの受給日数なんですが、
A事業所→月5日
B事業所→月10日 どちらも固定の曜日で行ってるとします。
A事業所が今月、月に4日しか行ってなくて後1日残ってる場合、B事業所で療育にいけるのはできますか?

コメント

ことり

支給日数が15日なら、行けると思います!
事業所こどの利用可能日ではなく、その人がその月に使える日数が受給者証の支給日だと思います。
一応各自治体や事業所には事前に確認すると安心だと思います。

ゆり

上の方と同じで、行けると思います!
受給者証の支給日が上限なので、事業所の割合は関係ないと思います!

息子も祝日などで休みになり日数が余った場合、その分他で言ったりしてます!

  • ゆり

    ゆり

    言ったり→行ったり
    変換ミスです🙇🏻‍♀️

    • 2時間前