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はじめてのママリ🔰
お金・保険

失業手当の特定理由離職者について、育児のために復職できない場合を指すのか教えてください。

失業手当について

特定理由離職者の範囲に、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
というのは、例えば育休期間満了後も保育園に入れなくて復職が叶わなかったり、両親に育児を頼って一時的に復帰できたものの、やはり頼り先がなくなったりなど、子供の預け先がなく仕事ができない方などを指すのでしょうか。
ご存知の方いたら教えていただきたいです。

コメント

ママリ

この内容は、
妊娠や出産、育児で今は働く事ができないから、失業手当(求職活動中にもらうもの)の受給を延長した方になりますから、主さんの書かれている内容は該当しませんよ。

てん

失業手当の延長の特定理由は退職した後に働くことが出来なくて、手続きをしていた場合を言うので、その例は対象外です。

ただ、育休期間満了で、退職して、求職もしなくて、過去2年間の雇用保険の加入などの条件満たせば延長手続きはできます。