お金・保険 数年前に副収入の確定申告を行い、税金を納めましたが、その年の医療費控除が未処理です。医療費控除のために再度確定申告は可能でしょうか、それとも更正申告になりますか。 数年前に副収入の確定申告をして、追加で税金を納めました。 その年の医療費控除がまだ出来ていないのですが、医療費控除目的で、再度、確定申告できるのでしょうか? それとも更正(修正?)の申告ってものになりますか? 最終更新:2025年12月11日 お気に入り 医療費控除 確定申告 はじめてのママリ🔰(2歳9ヶ月) コメント 優龍 もう申告は終わっているものなので、 追加の修正還付申告となります。 5年前までしか 出来ないので 期限に気をつけてください 12月9日 はじめてのママリ🔰 教えて頂き、ありがとうございます。 1回目の確定申告よりも、書類や手続き等が複雑になりますでしょうか? 12月9日 優龍 上書きする形なので 前の申告書に 入力していくようになると思います。 12月9日 はじめてのママリ🔰 なるほどです。ありがとうございます。 夫の方が給料が少ないので、いつもは私の方で確定申告しておりますが、追加の修正還付申告がややこしいようでしたら、還付額はやや少なくなるかもですが、夫の方で医療費控除をするのもアリでしょうか? 夫の方は確定申告をしていないので、一回目となります。 質問続けて申し訳ありません。 12月9日 優龍 源泉徴収票の源泉徴収額が多い方の申告がいいと思います。 給料というよりは 税率が関係します。 12月9日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます。 教えて頂き、勉強になりました。 12月11日 おすすめのママリまとめ 出産・医療費控除に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
教えて頂き、ありがとうございます。
1回目の確定申告よりも、書類や手続き等が複雑になりますでしょうか?
優龍
上書きする形なので
前の申告書に
入力していくようになると思います。
はじめてのママリ🔰
なるほどです。ありがとうございます。
夫の方が給料が少ないので、いつもは私の方で確定申告しておりますが、追加の修正還付申告がややこしいようでしたら、還付額はやや少なくなるかもですが、夫の方で医療費控除をするのもアリでしょうか?
夫の方は確定申告をしていないので、一回目となります。
質問続けて申し訳ありません。
優龍
源泉徴収票の源泉徴収額が多い方の申告がいいと思います。
給料というよりは
税率が関係します。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
教えて頂き、勉強になりました。