人事労務に詳しい方、教えて欲しいです!ネットで調べたけど、あまりよく…
人事労務に詳しい方、教えて欲しいです!!
ネットで調べたけど、あまりよく分からず😑
有期雇用契約のパートは育休取れないですよね😭
パートをはじめて、最近2人目の話が夫から出てきて調べたんですが、下記の契約だと産休は取れるけど育休は取れないという認識で合ってますか??
・パート 3ヶ月更新
・1日8時間 週5日勤務
・雇用保険、社会保険加入
・1年後に2人目を考えている
今月初めての更新だったのですが、使用期間中だけ3ヶ月の契約なのかと思ったら、今回も3ヶ月だったので、これからも3ヶ月の企業なのかーと思って色々調べてみました😩
今まで正社員で働いてたので、有期雇用の仕組みをあまり知らず盲点でした😔
- ママリ(4歳7ヶ月)
コメント
36週初産婦
コメント失礼します。
私が同じような勤務形態で、いま産休なので状況からお話しできたらと思います^_^
働いている会社と結んでいる雇用契約の労使協定の所に育児休業についてあり、雇用されてから1年未満の方の育休は原則認めないという記載があるか確認が必要だと思います。
私が勤めている会社では、その記載があったのですが妊娠が分かった後に雇用契約の改定があり追記された内容だった為産休を取る時に育休に関して少し揉めました笑
労使協定の記載がなければ育休は取れると思います。ただその間が休職扱いになったり、有期雇用で契約満了になったりなど、企業によると思います。
私の場合は、休職の扱いになりお給料無、出勤率0%になり、追加の有給付与など停止しますが社会保険から育児休業の手当金がもらえます。
有期雇用契約が不安で転職を考えている場合は、産後休業後の手続き次第では失業手当がもらえると思います。私の場合は育休の手当金よりも失業保険の方がもらえるお金が高いと言われました。←私は失業保険を選択しなかったので詳しくはわかりませんすみません。
アドバイスになったかはわかりませんが雇用契約を確認することは必ず必要だと思います。
36週初産婦
追記です。
育児・介護休業に関する労使協定は、入社1年未満の従業員や週2日以下の従業員など、法律で定められた範囲内で休業の申出を拒否できる対象者を具体的に定めるもので、労働者の過半数代表者(労働組合)と事業主が締結し、育児休業の対象外となる従業員や子の看護休暇の単位などを明確にします。協定の例では、育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇・育児短時間勤務・所定外労働の免除などの適用除外ルール、半日単位の取得可能時間、有効期間、従業員への通知方法などが具体的に記載されます。
こういった内容の記載がなければ育休の申請はできると思います。
ママリ
労働条件通知書には
労使協定に基づく賃金支払い時の控除:有
育休、介護休暇とかについては何も書かれてません💦
ママリ
労働条件通知書見てていま気付いたのですが、求人票は雇用契約期間6ヶ月で募集されてました…😭