コメント
ママリノ
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養の2種類あります。
育休中に入った方がいいという扶養は、税金の方の扶養になります。
書かれている内容は全て 社会保険の扶養の話であって今回は関係ないと思います。
税金の方の扶養というのは、配偶者の年収が201万未満の場合は
旦那さんが 税金の面で優遇を受ける制度です。
年末調整にママさんの年収を書いてもらったらいいのですが
おそらく今年の給料はほぼ満額もらっていると思いますので
税金の扶養に入るなら育休中の来年かと思います。
初めてママリ
回答ありがとうございます。
来年から扶養に入ったところで何も得しないということでしょうか?💦
結果的に①と②はどうなるのでしょうか?😓
理解力なくてすいません。
ママリノ
①②は社会保険の扶養の話なので
育休中に入るものではないということです。
そして
税の扶養に関しては 今年はおそらく 収入が201万を超えているので入れないということです。
来年は産休育休の期間なので201万未満の収入ですよね?
税の扶養に入るなら来年になります。来年の旦那さんの年末調整で
ママさんの年収を書いてもらえば 税の扶養を受けることができます。
初めてママリ
ありがとうございます。
という事は、育休中だけ扶養に入ることは出来ないということでしょうか?
ママリノ
育休中に扶養に入るというのは
一般的には 税の扶養に入るという話です。
社会保険の扶養には基本的には入らないです。社会保険の扶養に入るなら 一般的には退職しないといけなくなりますよ。産休手当育休手当が出なくなります。
何を心配されての質問になりますか?なんとなく そこから食い違っている気がします。
ママリノ
国保だからってことですか?
初めてママリ
そうですね。
社保であれば社会保険料が育休中免除になると思うのですが、国保なのでその免除がなく、扶養に入れば保険料を免除になると思っていました。
ママリノ
夫の会社は無理です。
雇用保険の喪失証明書を出さないといけなくなるので💦
この証明書が必要な会社は多分無理だと思います。
初めてママリ
雇用保険は今の職場で入っていて、健康保険を国保ではなく扶養に入るという事は出来ないのでしょうか?💦
ママリノ
基本的にはできないと思います。
雇用保険喪失証明でなくても所得証明とか退職証明書とか、そういったことが必要になってくると思いますよ💦
収入だけが目安ではないので💦
旦那さんに確認にはなりますけど…
初めてママリ
旦那の職場の事務の方には、国保なら育休中だけ扶養に入ることはできるよ。と言われたのですが
それは何らかの喪失証明書がないとできないと言うことなんですかね…。
(そのような事は言われてないのですが、😓💦)
ママリノ
旦那さんの会社が証明書などがいらないならいいんじゃないでしょうか。
初めてママリ
そういう会社もあるという事ですかね。
ママリノ
そういうことだと思いますね💦
基本的には扶養に入れない方向に働くので
そんな中 入れてくれるということは、OK な会社なんだと思います。
初めてママリ
なるほど。そうだったんですね。
扶養に入れるとして、先程の①と②はどうなりますか??
初めてママリ
質問ばかりですいません💦
ママリノ
①育休手当は雇用保険から出ているので引き続きもらえます。
入ろうとしているのは年金と保険の扶養だと思います。
②特に不要かと思います。
初めてママリ
わかりました。
ありがとうございます🙇🏻♀️
職場にも扶養に入ること伝えなくて大丈夫なんですね。
ママリノ
会社としては社保に入る人の情報は要りますが入らないとの情報はいらないです。