
コメント

優龍
今
令和7年なんで
今年払うべきものです。
最低でも
4期の期限までに
どちらとも支払いした方がいいです。

ママリ
令和7年度は今年支払うべき税金です。
下のお子さんは今年生まれてますよね?扶養人数は去年の12/31時点の情報なので扶養親族1人は間違いではないです。
支払いの猶予をもらえるかどうかは自治体によります。払えないからと放置はせずすぐに問い合わせたらいいですよ。
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るきまる
なるほど、そういうことですね!
ありがとうございます!
先程電話したら、産休育休で手当がまだ入らない時期なのは分かったので入ってくる都合があるときに払ってください、記録で残しておくので遅れても大丈夫ですよ、との回答を頂きました!
ありがとうございました!- 1時間前
るきまる
第4期の機嫌が来年の2月までで、第3期が今月末だったので、来月の10日に手当が入るのでそれで払わせて欲しいと伝えたら数日だし大丈夫ですよって言って貰えました!
ありがとうございます🙇♀️