離婚調停に向けて、夫の通帳を無断で記帳・コピーすることは避けた方が良いでしょうか。浪費の証明を持ちたいのですが、慰謝料や財産分与に影響が出るか心配です。
離婚調停を申し立てられそうです。
こちらもある程度準備しておきたいと思うのですが、財産分与のために夫の通帳を勝手に持ち出して記帳し、コピーを取ることはやめたほうがいいでしょうか?
浪費癖、パチンコなど散財がすごいので、その証明に持っておけたらと思っています。
もし、それによる慰謝料や財産分与も5:5ではなくなったり、こちらが少しでも多くもらえたらという思いがあります。
- はじめてのママリ🔰(4歳9ヶ月, 7歳)
ママリ
勝手に持ち出して記帳しコピーはダメだと思います。
たぶん向こうの許可無しに持ち出すのは障りがある気がします。
前に弁護士に相談した時◯◯銀行、◯◯支店ってところまで分かれば調べられると聞いたことあります。
あとは出すか出さないかはその時の状況次第で通帳の写真を撮っとくとか…ですかね。
逆に突かれる可能性があるので、とりあえず証拠として抑えといて出し方は弁護士と相談、とすればある程度はリスクも減らせるかなと思います。
あと詳しくは無料の弁護士相談で聞くのがおすすめです。
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