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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

離婚調停で調停証書に「再婚した際は報告する」等の取り決めをしていな…

離婚調停で調停証書に「再婚した際は報告する」等の取り決めをしていなければ、再婚したとしても告知する必要はないですか??

告知せず、後から知られた場合に遡って支払わないといけなくなったり

コメント

はじめてのママリ🔰

調書に記載しなかったとしても養育費の取決めがある以上は、再婚しただけなら報告の義務はありませんが、再婚して養子縁組した場合は減額もしくは免除対象になりますので報告の義務が発生します。

養子縁組した後に報告しなかった場合、ケースバイケースですが払い戻しになる場合があります。