
出産手当金が減額された理由が不明で、減額を避ける方法を知りたいです。産休に入った後の支給について詳しく教えてください。
今年2人目を出産するので、1人目の時の出産手当金を振り返っていたのですが、一定期間減額されていました。
減額される意味がよく分からないのですが、どうやったら減額されずに済むんですかね?
支給期間 令和4年12月10日〜令和5年3月20日
減額期間 令和4年12月10日〜令和4年12月31日
このように記載されていたのですが、
12月10日から産休に入ってそこから無給のはずなのに減額されているのであれば、12月から完全に産休に入らないと減額無しに全額支給されないんですかね?
詳しいかた教えて頂きたいです🙏
- りーまま(妊娠29週目, 2歳8ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
これかなと思います🤔
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-240199/

はじめてのママリ
不支給ではなく減額ですので、何らかの手当が支給されていたのではないでしょうか?
例えば、給与が12/1〜12/31締だとして、交通費や資格手当、家族手当などが日割り計算されずひと月分支給されていたとしてら、12/10〜12/31は給与が一部支給されているとみなされ、その分出産手当金が減額されます。、
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りーまま
多分これです!
そしたらその場合働いた日までで締めてもらわないと次も減額されてしまうってことですよね?- 8月11日
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はじめてのママリ
そもそも出産手当金はお給料の支給がない場合の給与補償ですので、お給料が支給されていれば出産手当金よりもお給料が優先されます。
また、諸手当の支給に関しては会社の給与規定で決まっていると思いますので、日割り支給せずに休業日以降は停止してほしいなどの個人の要望には応じられないと思います。今回の支給は会社側のミスではなく、あくまで給与規定に則った支給のはずです。
そして、出産手当金よりも給与の方が額が多いので、諸手当分減額されたとしても、受け取る金額を損しているわけではありません。- 8月11日
りーまま
調べていただきありがとうございます🙇♀️