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はじめてのママリ🔰
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県民共済について請求は3年以内とのことですが3年2ヶ月経過したものは時…

県民共済について

請求は3年以内とのことですが3年2ヶ月経過したものは
時効となり請求できないですよね?

また、診断書ではなく明細書などでも請求可能でしょうか?(こちらも県民共済の場合)

コメント

はじめてのママリ

時効を過ぎたら請求できないと思います。
何度か県民共済で手続きしたことがありますが、怪我で整骨院へ通った際は、県民共済指定の診断書?のような用紙を院長先生に書いてもらい、明細は不要でした。文書料は整骨院に払ってます!