

あお🍌
企業で労務担当をしてます!
・出産手当金(産休手当)は健康保険と厚生年金の標準報酬月額というものから算定されます、
4〜6月の給与のうち17日以上の出勤があった月の給与の平均で決まります
・育児休業給付金(育休手当)は11日以上出勤のあった月の給与の半年分から平均を取り算出されます
→出勤日数が極端に少ない月はそれぞれの手当の算定には含まれないということになりますので、
ずっと休業されるということであれば、
休業前の状態からそれぞれの手当は算定されることになると思いますよ😊
ざっくりな説明ですみません!!
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