
コメント

ママリ
旦那さんの方から引かれるのは来年からだと思います!
今年度は届いた納税書でのお支払いになると思われます!

きら
住民税の支払いは扶養に入る入らない関係なく、本人の収入に応じて本人宛に通知が来ますよ。
質問者さんの住民税を旦那さんのお給料から天引きはできないです🙋♀️
去年支払ったのは令和6年度の住民税で、今回通知が来たのは令和7年度の住民税です。6月が住民税の年度切りかえの月なので。
天引きされたいのであれば、通知書をご自身の勤務先に提出すれば天引きにしてもらえると思います。天引きせずに、今年度分は自分で納付書で支払うということも可能です。
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ままん
正社員の時は引き落としだったのですが、健康保険に職場で入っていないと納税書で来るんですかね🤔納税書でもいいんですが払い忘れてしまいそうで😂納税書でも払って旦那のところでも引かれたら、、と思ってました💦ありがとうございました🙇♀️
- 6月21日
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きら
育休復帰したタイミングによって、引き落とし(職場に通知が来る)の場合と、自宅に届く場合どちらも有り得ると思います。
来年のこの時期までに、退職やもう一度育休に入ったりしなければ、来年は職場経由で通知書が届くと思いますよ🙋♀️- 6月21日

ママリノ
住民税は個人にかかるものなので
扶養に入っても旦那さんのほうから引かれることはないです。
今回届いた納付書は
2024年の収入に応じた額で、2025.6-2026.5の1年間の住民税になりますよ。
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ままん
そうだったのですね🙇♀️
多分で払うことになったら、、と思ってました💦育休中だったので金額が少なかったのですね🙏納税書だと引き落としとは違って先に払えるって感じなんですね!ありがとうございました🙇♀️- 6月21日
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ママリノ
産休育休中の住民税は
①職場が建て替えて復帰後に一括で支払い
②職場が建て替えて都度振込などで返す
③納付書で支払い
④その他
会社によって異なります。
私は①でした。- 6月21日
ままん
ならちゃんと払わないとですね😂🙏
ありがとうございました🙇♀️