

ママリ
旦那さんの方から引かれるのは来年からだと思います!
今年度は届いた納税書でのお支払いになると思われます!

きら
住民税の支払いは扶養に入る入らない関係なく、本人の収入に応じて本人宛に通知が来ますよ。
質問者さんの住民税を旦那さんのお給料から天引きはできないです🙋♀️
去年支払ったのは令和6年度の住民税で、今回通知が来たのは令和7年度の住民税です。6月が住民税の年度切りかえの月なので。
天引きされたいのであれば、通知書をご自身の勤務先に提出すれば天引きにしてもらえると思います。天引きせずに、今年度分は自分で納付書で支払うということも可能です。

ママリノ
住民税は個人にかかるものなので
扶養に入っても旦那さんのほうから引かれることはないです。
今回届いた納付書は
2024年の収入に応じた額で、2025.6-2026.5の1年間の住民税になりますよ。
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