
コメント

はじめてのママリ🔰
貰えないですね。
今からでも未納分全て納めれば大丈夫です。

はじめてのママリ🔰
国民年金を未納している期間が長いと、遺族基礎年金は受け取れない場合がありますが、遺族厚生年金は厚生年金加入期間があれば支給される可能性が高いです。
国民年金保険料を「遡って払う(追納)」ことができるのは、免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、承認月から10年以内です。
ただし、単なる未納(未納のまま放置していた場合)は、納付期限から2年以内であれば後から納付できますが、それ以降は追納できません。
追納できるのはあくまで「免除・猶予・学生納付特例」の承認を受けた期間です。
-
はじめてのママリ🔰
ねんきん定期便に電話して確かめました!
その通りです!
2年過ぎると未納分は、遡って納める事は出来ないそうです。
ただ60歳以降に任意で納めれるそうです。
遺族厚生年金も、国民年金、厚生年金ともに合わせて300ヶ月納めていれば貰えるみたいです。
なかなか調べないと知らない事ばかりでしたー!- 6月20日
はじめてのママリ🔰
旦那死ぬ予定無いけど、死んだら困るので払います!
はじめてのママリ🔰
あれからねんきん定期便に電話して聞きましたが、未納分は遡って納める事は出来ないそうです。
未納があっても、国民年金、厚生年金合わせて300ヶ月納めていれば遺族厚生年金は貰えるみたいですね!
んで、60歳以降になれば、未納分も任意で納める事出来るそうです。