コメント
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子供が16歳未満だと税控除の対象にならないので、安くならないです。
はじめてのママリ🔰
子どもが16歳以上なら収入によっては控除があります😊16歳未満は障害がなければ控除はありません。
あとは所得が基準以下なら非課税または所得割非課税になるので安くなる人もいます。
まだ税扶養は反映されていないので額が変わる可能性はあります。
今年の税扶養はまだ関係ありません。一昨年や昨年の税扶養は定額減税にも関わってくるので子どもが元旦那さんの税扶養に入っていたのを抜けたなら定額減税の返金や市民税の支払いや保育料の差額が発生すればその支払いも発生します💦
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はじめてのママリ🔰
税扶養1人なら所得45〜112万なら住民税が変わる可能性が高いです。
- 6月9日
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はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます😭
子供は16才未満です。去年、おととしと子どもを旦那、私どちらの税扶養にも入れていなくて今回離婚を機に私の扶養に入れました!!
今年、年末調整をすれば、定額減税の返金やその他過払金が戻ってくるのでしょうか?😭- 6月10日
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はじめてのママリ🔰
住民税の定額減税は既に期限が切れていて受けられないかもしれません💦
昨年の所得税分は今年の夏の不足給付の対象になると思います(収入次第)。役所で税扶養の手続きをしたなら大丈夫です。
今年の年末調整は関係ないです。- 6月10日
はじめてのママリ🔰
そうなのですね、ありがとうございます😭