
コメント

はじめてのママリ🔰
未成年は受取人には指定出来ないと思います。
成人後なら出来ると思います。

はじめてのママリ🔰
ご主人にとって実子なのであれば、離婚後に親権がなくなっても保険金の受取人になることが可能です😊
未成年のうちは受取の際、親権者が手続きをすることになります💡
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たたた
未成年は受け取り人にできますか?
保険会社によるのでしょうか?- 6月4日
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はじめてのママリ🔰
保険会社による可能性は高いですが、検索すると不可能という記述は見当たりませんでした。また、私は夫では無く実母の受取人に未成年の息子(実母から見て孫)も設定していますが、生年月日含め保険会社で認められてますよ😊
- 6月4日

はじめてのママリ🔰
離婚後に子供に変更できます。
むしろしないと手続きの際にややこしくなります🥲
子供に変更して、万が一の時は親権者であるたたたさんが手続きしますよ
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たたた
なるほど、、!
ちょっと保険の担当さんに
色々聞いてみます!
ありがとうございます。- 6月4日

はじめてのママリ🔰
できますよ!生まれたての赤ちゃんを受取人に指定することもできます。保険会社の中には、配偶者よりも子供の方がおすすめ、と言っているところもあるくらいです。
子供が未成年で保険金を受け取る場合、親権者である主さんが代わって手続きします。
たたた
できる可能性が高そうなので、一度聞いてみます^^コメントありがとうございます😊
はじめてのママリ🔰
えぇー!?そうなんですか?😳
私は保険屋さんに未成年者は受取人には出来ないと言われたのでてっきりそうだと思ってました😳
違うんですね!びっくりです😳