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mei
ココロ・悩み

元旦那が支払いをしない場合、慰謝料と養育費を元旦那の親に請求できるでしょうか?元旦那が仕事もせずお金がない場合も含まれます。

公正証書作って支払いされない場合
元旦那の親に請求できるんでしょうか?

元旦那が仕事もしてなくてお金1円もない場合です。

慰謝料と養育費です。

コメント

deleted user

直接支払うことはできませんが
私は慰謝料養育費を
連帯保証人として払わせましたよ!

  • mei

    mei


    まだ、公正証書作ってないのですが
    連帯保証人なんてあるんですか!?

    • 5月31日
ぐでたま

うちは弁護士さんに無理と言われました。

  • mei

    mei


    やはり、そうですよね。

    • 5月31日
ブルース

残念ながらできません・・・

私もそのパターンで泣き寝入りです

deleted user

養育費は支払うことができません。
ただ、養育費ではなく、慰謝料としては公正証書に連帯保証人として記載し、支払いが滞れば請求できるときききました。
養育費の請求権は、旦那さんがなくなれば請求権が消えますが、慰謝料の場合は債権とおなじなので、旦那さんの遺産を相続した人に請求できるって、公正役場の人に聞きました。
また、妻がなくなっても、その子供が請求することもできるそうです。
ただ、養育費は他の債権よりも支払いが優先されるそうです