
コメント

なな
毎日通ったら疑われます。
また15日以上は無意味です。
計算上入りません。
むちうちなら79万のみ
+主婦休業損害
専業主婦または兼業主婦(フルタイムパートではなく短時間パート)なら9500円×最大15日(月)=712500円
ちなみにフルタイムパートで週5やフルタイム正社員で仕事に出てる場合は主婦休業損害ではなく、仕事を休んだか、相対などして通院した日の給料分はでます。
なので、フルタイムや正社員の人は無理して会社に行っていたら、休業損害は0です。
主婦休業損害はあくまでも専業主婦であることが前提で、認められたとしても週2〜3のパートの人だけとなります。
そんなに通うと慰謝料目当てと言われて減額にもなりえますのでお気をつけください。

はじめてのママリ🔰
実際にまだ痛みが完全にとれてるわけではないので通っています。
妊娠中でちょっとずつ且つ限られた部位しか今はできないのが理由でもあります。
15日以上は無意味で計算に入らないと言うのはなぜなんでしょうか?
仕事はフルタイム正社員で痛みや通院のため何日か休んでいます。
現在は産休に入ったのでそこに関しては今は関係ありませんが。

ママリ
9-1で私が1でしたが、1ヶ月で通院5回で38万もらえる事になりました🙇♀️別で電動自転車壊されてるので10万もいただきます。専業主婦で弁護士特約つけました。思っていたよりもらえました🙇♀️

はじめてのママリ🔰
毎日の通院が認められたと仮定して、4ヶ月半くらいの期間、弁護士基準で満額出れば通院慰謝料で70万くらいです。
あとは医療費、交通費、仕事を休んでいるならそれに応じた金額が加算されます😌
毎日の通院が認めらない、3ヶ月で打ち切りケースも多いので、弁護士さんにはよく相談しておいてください!
はじめてのママリ🔰
下に返事してしまいました💦