
コメント

なな
毎日通ったら疑われます。
また15日以上は無意味です。
計算上入りません。
むちうちなら79万のみ
+主婦休業損害
専業主婦または兼業主婦(フルタイムパートではなく短時間パート)なら9500円×最大15日(月)=712500円
ちなみにフルタイムパートで週5やフルタイム正社員で仕事に出てる場合は主婦休業損害ではなく、仕事を休んだか、相対などして通院した日の給料分はでます。
なので、フルタイムや正社員の人は無理して会社に行っていたら、休業損害は0です。
主婦休業損害はあくまでも専業主婦であることが前提で、認められたとしても週2〜3のパートの人だけとなります。
そんなに通うと慰謝料目当てと言われて減額にもなりえますのでお気をつけください。

はじめてのママリ🔰
実際にまだ痛みが完全にとれてるわけではないので通っています。
妊娠中でちょっとずつ且つ限られた部位しか今はできないのが理由でもあります。
15日以上は無意味で計算に入らないと言うのはなぜなんでしょうか?
仕事はフルタイム正社員で痛みや通院のため何日か休んでいます。
現在は産休に入ったのでそこに関しては今は関係ありませんが。

ママリ
9-1で私が1でしたが、1ヶ月で通院5回で38万もらえる事になりました🙇♀️別で電動自転車壊されてるので10万もいただきます。専業主婦で弁護士特約つけました。思っていたよりもらえました🙇♀️

はじめてのママリ🔰
毎日の通院が認められたと仮定して、4ヶ月半くらいの期間、弁護士基準で満額出れば通院慰謝料で70万くらいです。
あとは医療費、交通費、仕事を休んでいるならそれに応じた金額が加算されます😌
毎日の通院が認めらない、3ヶ月で打ち切りケースも多いので、弁護士さんにはよく相談しておいてください!

m
去年の11月に事故にあい、2月末まで接骨院と整形外科を併用して通院してました。整形外科は月に1回で、接骨院はほぼ毎日でした。
私の場合は事故がややこしく、まだ割合が出てなくて、昨日やっと弁護士さんの方からこの割合が妥当だと思うという見解をもらえました。
なので、弁護士を通しての慰謝料はまだ振り込まれておらず、保険会社基準の治療費慰謝料主婦休業損害手当で、合計で89万振り込まれました!(当時は育休中でした)
割合が決まり次第、89万の差額分の慰謝料がまた振り込まれる予定です!
はじめてのママリ🔰
下に返事してしまいました💦
なな
15日以上は無意味なのは慰謝料の計算方法が決められているんですよ。
下記のとおりです。
通院15日以上:
自賠責基準では、1ヶ月の通院日数が15日以上であれば、慰謝料額は最大になります.
弁護士基準:
弁護士基準では、月15日以上の通院を「必要以上に通院している」と判断されると、慰謝料が減額される可能性があります.
通院頻度:
弁護士基準では、通院頻度も重要視されます。2日に1回程度の頻度で通院していると、必要以上に通院しているとみなされる可能性があります.
痛いのでたくさん通うにしてもそんなに通えるなら元気じゃん。ということです。
産休中ならその間は主婦休業損害になるかな〜とおもいます。
でも出産だろうと産後だろうとと、月の通院数が15日以下ならその月は休業損害はマックスでもらえないのと、慰謝料もその月は少なくなりますね。
産後でも産前でも12日は行ったほうがいいとおもいます。
最終的な金額提示の際に下がっちゃいますので。
なな
ちなみに、たくさん通いすぎるとすぐに自賠責の枠を使いきってしまいますので、早々に打ち切りの連絡がくると思います。
それもあって15日以上はしないほうがいいんです。
枠は使いきりなくなるは、疑われるは、打ち切り連絡早くくるなどで、いいこと0です。