
コメント

はじめてのママリ🔰
全く効力がないわけではないですが、もしまたあった時に再度慰謝料の条件を付けるとして、お金を払うのを拒否した時、法的に強制執行などはできません。
サインしたというそれも証拠みたいなもので、それを元に訴える事はできます。

はじめてのママリ🔰
保険会社の人に弁護士特約について聞いたことがありますが、素人が請求書とか示談書とかを作成したらトラブルになりやすいと言ってました💦
不倫相手が支払いを拒否して開き直った場合、法的な効力はないし今回のように、「サインするように脅された」と言えば不利になるのは主さまのほうかもしれません。
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はじめてのママリ🔰
やはり素人が作るとトラブルになりやすいのですね。ではどこにお願いすればいいのでしょうか。弁護士を依頼するとなると高そうで…慰謝料も請求するとしても私の旦那にも非があるので、最低金額で請求しようとしてるので。
- 8時間前

かな
私は知人の弁護士に無料で作ってもらいましたが、自分でパソコンで入力して印刷しても大丈夫ですよ。
相手は不貞行為を認めているんですよね?
示談金を振り込んで貰えれば終わる話しですよ✨
はじめてのママリ🔰
そうですよね。強制執行はできないですよね。では、そういう書類はどこにお願いすればいいのでしょうか。相手はとにかく謝ってきていて、慰謝料も払うという話になってるので、弁護士を挟むと、弁護士の依頼料が高そうで…
出来れば、書類を作成してもらうだけで、その他の相談事はとくにないのですご…
はじめてのママリ🔰
公正役場に行けば公正証書を作成できますが、弁護士通しても通さなくても書類作成そのものに費用がかかります。。
慰謝料もちゃんと払うと言ってるならチャンスを与えるわけではないですけど…誓約書にサインとその場での録音などで不倫を認めた発言などしっかり証拠を押さえておいて、再犯してから訴えるのでもいいと思いますよ!それだけ揃えておけば、その時は裁判はスムーズに進むと思います。
はじめてのママリ🔰
再犯してから訴えるということは今回は慰謝料をもらわずに、次やったら慰謝料をもらいます!という事ですか?
私自身も旦那から誘った不倫だったので慰謝料をもらうかもらわないかがまず悩んでいて💦
はじめてのママリ🔰
違います!慰謝料は今回もらって、再犯した場合は示談ではなく法的処置(裁判)を下しますって内容も含め誓約書作ればいいと思います☺︎
どっちが先とか関係ないですね😄共犯です😄やりましょう😄笑
でも本当に、、一つのケジメとして慰謝料はもらうべきです。ごめんだけで済んだらまた繰り返すと思います💦