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扶養内バイト 9:00-16:001時間休憩の6時間勤務で週5日で働くと1ヶ月120…

扶養内バイト 9:00-16:00
1時間休憩の6時間勤務で週5日で働くと1ヶ月120時間ぴったりです。
大阪市は120時間以上で標準時間保育で預けられます。
最初は毎月それで働けても、年の後半になると扶養内であれば、制限をしないといけなくなると思いますがこのような状態でも標準時間認定にしてもらえるのでしょうか?
お分かりの方やご経験ある方教えていただきたいです!🙇🏼‍♀️

コメント

すずやん

標準時間保育になっているのであれば、就労証明書の内容に変更がない限りはそのまま標準でいけます。
労働日数や時間に変動があっても、月ごとに就労証明書を出すわけではないので、気にしなくて大丈夫です。