

ちゅね
自己破産したら債務がなくなるので、養育費=債務と元夫さんが思ってるならその可能性ありますね💦
結論からお伝えすると、自己破産をしても、養育すべき子どもがいる場合は養育費の支払い義務がなくなることはありません。
これは既に滞納している分だけでなく将来発生する養育費についても同様で、約束どおりに支払わない場合は、財産差押えの強制執行をされることもあります。
ただし正当な理由がある場合は、以下のような方法で養育費を減額できる可能性があります。
・元配偶者(元夫さんからこの場合2児のままさん)と交渉して合意を得る
・家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる
このどちらかが成立すれば減額はできますが、無くなりはしません。
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