
父の遺産1800万円について、姉が相続破棄した後、叔父と叔母が遺産の半分を主張しています。ATM引き出しは法的に問題ないか、相続破棄した姉に遺産を分配しても良いか教えてください。
親の遺産について質問です。
父が亡くなり1800万円の遺産があります。
相続人は私と姉、父の兄弟(叔父と叔母)2人です。母は離婚しています。
姉は遺産を確認する前に父の住民税を払いたくないからと相続破棄の手続きをしてしまいました。
その後叔父と叔母から銀行口座に遺産があることを知りました。
叔父と叔母は「遺産の半分を叔父と叔母でもらいます。残りを渡します。」と言って私もそれを了承しました。
(父と長く疎遠で叔父と叔母がずっと世話をしていたため)
銀行口座はまだ凍結されていないのですが、ATM引き出しても法的に大丈夫なのでしょうか?暗証番号は把握しています。
また相続破棄している姉に遺産を分配するのはいいのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(3歳6ヶ月)
コメント

ママリ
凍結前は引き出しは可能で、それで逮捕されるとかないと思いますが、後で相続人同士で揉めないようにお気をつけください。
相続破棄をしたお姉さんに遺産を分配すると贈与になるかと思います。裁判所に申し立てることで相続放棄を撤回できるケースもあるようですが、簡単にはいかないようです。
ちなみにご存知かもですが、お子様がいる場合、お父様の兄弟に相続権はないため、あなたが拒否することはできます。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。参考にさせていただき揉め事など起きないよう気をつけます。
兄弟の相続権については把握しておりましたが了承した次第です。