2024年11月から育休手当を受けられるか、就業規則に無休とある産前産後の休業について教えてください。
2024年10月に失業手当を貰い、2024年11月から新しい職場で正社員として働き始めました。
今年の11月以降に産休に入る計算で2人目妊活をしようと思っています。
育休手当の条件の【2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること】は理解していて、前職との間に失業手当を受給してると前職の分はリセットされることも理解しています。
妊娠中に入院とか何かあると条件に当てはまらなくはなりますが、何もなければ2024年11月から12ヶ月間はクリアすることになるので、産休育休手当は貰えるのでしょうか?
就業規則には産前産後の休業(産前6週〜産後8週)は無休と書いてありました。
- なっちゃん(妊娠33週目, 2歳3ヶ月)
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