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なっちゃん
お金・保険

2024年11月から育休手当を受けられるか、就業規則に無休とある産前産後の休業について教えてください。

2024年10月に失業手当を貰い、2024年11月から新しい職場で正社員として働き始めました。
今年の11月以降に産休に入る計算で2人目妊活をしようと思っています。

育休手当の条件の【2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること】は理解していて、前職との間に失業手当を受給してると前職の分はリセットされることも理解しています。

妊娠中に入院とか何かあると条件に当てはまらなくはなりますが、何もなければ2024年11月から12ヶ月間はクリアすることになるので、産休育休手当は貰えるのでしょうか?

就業規則には産前産後の休業(産前6週〜産後8週)は無休と書いてありました。

コメント

ゆづり

2024年11月から2025年10月までの12ヶ月で考えておられるのであれば、
理論上は合っています◎

ただしおっしゃる通りで、万が一2025年11月から産休に入る算段だと、1ヶ月でも何かあると条件不十分になります。
つわりや切迫早産など、
自分の力ではどうしようもないことで安静指示が出た瞬間に条件を満たさなくなることもあるので、
数ヶ月ほど余裕を持って妊活されるのがいいのではないでしょうか◎

私個人は、1人目は何事もなく出産したのに、2人目で切迫流産と切迫早産で勤労禁止指示が出ました。