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【医療費控除・ふるさと納税について】期限ギリギリ、むしろ間に合わな…

【医療費控除・ふるさと納税について】
期限ギリギリ、むしろ間に合わない状況なのですが…

・医療費が年10万超えたら医療費控除の確定申告するをする、というふわっとした認識のみでふるさと納税も確定申告しなければいけない事を知らなかった(ワンストップ申請済み)
・ふるさと納税の受領証明書(計3枚)のうち1枚を紛失、再発行依頼中
・医療費控除でふるさと納税額が変わると知らず上限額までふるさと納税済み
・支払った医療費は35万以上

調べると医療費控除は遡って5年分申告出来るとのことで
この場合
①確定申告を行い再発行されたふるさと納税の受領証明書が届き次第追加で手続きする
②今年度の医療費控除は諦めて何もせず来年度2年分まとめてする(今年も医療費10万超える予定)
はどちらがいいのでしょうか😨
また前年以前の医療費控除申請を行った場合それと同年の納付済みのふるさと納税額はどうなるのでしょうか?

調べないとわからないこと、調べても理解できないことばかりで詰んでおります😭
もっとはやく調べておけば、というのは重々承知しておりますが何かアドバイス等ございましたらお聞かせいただきたいです😭

コメント

はじめてのママリ🔰

まず、自営業やダブルワークではなく医療費控除とふるさと納税なら確定申告時期を過ぎても大丈夫なので書類が揃い次第申告すれば大丈夫です😊
ふるさと納税の証明書も提出しないので、金額と自治体名が分かれば大丈夫です。

①確定申告を2回する
医療費控除だけして、受領書が届き次第ふるさと納税の申告をするとしてもまた医療費控除も一緒に申告しないといけないため二度手間です。自治体名と金額が分かっているなら一緒に確定申告するか、どうしても不安なら受領書が来てから確定申告で大丈夫です。確定申告期間を過ぎても大丈夫です。ただし今年6月からの住民税に即反映させたいなら確定申告期間内に終わらせないといけません。確定申告期間を過ぎて申告しても後から訂正されて、支払う市民税が調整(返金なのか、今後給与から天引きされる額が減るかの違い)されるので問題ないです。

②2年まとめてするとしても、令和6年と令和7年は結局は別々に申告しないといけないし、ふるさと納税もそれぞれ申告しないといけないです。昨年は定額減税にも関係するので、特に医療費控除を後回しにするのは私的にはおすすめしません。定額減税が既に給与から引ききれているとか調整給付で貰ったとかなら良いですが、不足給付の対象となるなら後回しにすると貰えなくなる可能性が高いです。