
コメント

はじめてのママリ🔰
保険証の扶養と税扶養は別物なので可能ですが、兄も母を税扶養に入れることはできません😊重複不可なので。
はじめてのママリ🔰
保険証の扶養と税扶養は別物なので可能ですが、兄も母を税扶養に入れることはできません😊重複不可なので。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
ていうことは、兄が確定申告がもう済んでいたら、これから父が確定申告する場合、配偶者控除は出来ないということであっていますか?😣
はじめてのママリ🔰
あっています。ただし、兄がもう一度税扶養から抜く確定申告をすれば、父は配偶者控除を申告できます。
はじめてのママリ🔰
なるほどです、、、!!!
ご親切に、ご丁寧に教えていただきありがとうございました😭