
調停離婚時の契約では、養育費は満20歳に達する月まで支払われることになっていますが、成人年齢の引き下げにより18歳までの支払いになることはないでしょうか。
調停離婚を令和2年にし、その時契約内容で、「養育費として満20歳に達する日の属する月まで」という契約をしています。
成人年齢は、2022年(令和4年)4月1日に20歳から18歳に引き下げられましたが、契約時点では、「養育費として満20歳に達する日の属する月まで」としていますので、18歳までしか養育費を支払ってくれないような事は無いですよね!?不安になったので、みなさんはどう思いますか!?(・o・;)
- タマクロ(6歳, 9歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
成人に達する日ではなく、きちんと満20歳と年齢の記載があるので大丈夫だと思いました!
タマクロ
有難うございます( ;∀;)
もらえないのかなと不安になりました。
はじめてのママリ🔰
仮に元旦那さんが成人年齢の引き下げを理由に期間変更を申し出たとしても、学生のうちなら養育されるべきと判断されますよ!
私も20歳で作成しましたが大学進学した場合は未成熟であることを理由に期間変更を相談します。応じなかったら扶養料として請求も考えていますよ!
タマクロ
そうなのですね。急に不安になり
有難うございます(´;︵;`)