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はじめてのママリ
お金・保険

夫婦で飲食店を始めたが、専従者給与の届出を出しておらず、給与も受け取っていません。この場合、夫は配偶者控除を利用できるのでしょうか。また、届出を出していても給与がゼロの場合、配偶者控除は適用されるのでしょうか。

去年の秋頃から夫婦で飲食店(夫が代表)を始めたのですが、
専従者給与の届出は出してなくて、
給与はもらっていません

この場合は夫は配偶者控除が使えるのでしょうか?

また、届出を出していても、給与が0であれば配偶者控除は使えるのでしょうか?

わかる方教えていただきたいです🙇‍♀️

コメント

ママリ

専従者給与を貰っていないなら配偶者控除が使えます。

「国税庁 配偶者控除」で検索すると、控除対象配偶者の範囲という項目があるんですが、その(4)に書いてあります。

でも配偶者控除使うより事業専従者になった方が節税になりますよ。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    見てみると、給与の支払いを受けてないってめっちゃ書いてましたね🤣

    まだ始めて4ヶ月ほどなので、今年は一旦届出を出しておいて、営業状況をみて給与を貰うつもりです!

    ありがとうございます!

    • 2月5日
はじめてのママリ🔰

そうです。
その場合、妻が他に収入がなければ配偶者控除の対象になります。

配偶者控除の対象にならないのは、青色事業専従者で給与の支払いがあるか、事業専従者になっている場合です。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございます!

    2024年は配偶者控除で申告ができそうです🙌

    • 2月5日