
コメント

ママリ
専従者給与を貰っていないなら配偶者控除が使えます。
「国税庁 配偶者控除」で検索すると、控除対象配偶者の範囲という項目があるんですが、その(4)に書いてあります。
でも配偶者控除使うより事業専従者になった方が節税になりますよ。

はじめてのママリ🔰
そうです。
その場合、妻が他に収入がなければ配偶者控除の対象になります。
配偶者控除の対象にならないのは、青色事業専従者で給与の支払いがあるか、事業専従者になっている場合です。
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はじめてのママリ
ありがとうございます!
2024年は配偶者控除で申告ができそうです🙌- 2月5日
はじめてのママリ
見てみると、給与の支払いを受けてないってめっちゃ書いてましたね🤣
まだ始めて4ヶ月ほどなので、今年は一旦届出を出しておいて、営業状況をみて給与を貰うつもりです!
ありがとうございます!