
以前質問した件について再度教えてください。弁護士に相談する前に、詳しい方の意見を求めています。
以前質問させていただいたのですが
回答が得られなかったので再度おねがいします。
弁護士に相談は最もですが、
ある程度の知識として詳しい方教えてください。
- まま(25)(生後10ヶ月, 5歳1ヶ月)
コメント

ぽ
親権が元旦那さんにあるのであれば養子縁組は組めません。
上のお子さんと養子縁組を組みたいのであればまず、親権を変更しないと無理です。

まろん
親権者がご主人なら養子縁組は無理だと思います。親権者の許可なく組めなるなら、親権の意味がないと思います。
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まま(25)
ありがとうございます!
許可なく、のつもりはなく
調べてもよくわからず…
親権者の同意があればできるとも聞き齧ったことがあったので💦- 1月6日
まま(25)
ありがとうございます!
まずは親権をなんとかしないとですね💦
ぽ
それも基本1度親権を渡していると中々難しいかと思います。
家庭裁判所に行かなければならないですし…
まま(25)
私なりには調べてみたんですが
むずかしそうでした💦
申し立てしたりとすんなりはいかないですよね😢
ぽ
いかないですね…
お子さんが15歳(?)くらいになったらお子さんの意思で動けるのでそれまで待てるのであれば待つのもアリかと思います💦