はじめてのママリ🔰
違います。
一般的に年末の時期に令和6年分の年末調整に係る扶養控除等申告書と、令和7年分の扶養控除等申告書を記入しますので、今年の年末に令和6年分扶養控除等申告書に記入した人数が反映されます。
はじめてのママリ🔰
令和6年度の年末調整に書いたものが令和6年度の源泉徴収票に反映されます😊
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はじめてのママリ🔰
そうですよ😊
- 15時間前
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ママリ
来年度の住民税の計算のために、今年の源泉に子供の人数を載せてほしく、年末調整で書いて出したつもりでしたが、、先月書いた分は来年の源泉での反映なのですね。。笑
昨年出した紙には書いておりませんでした😭
確定申告でしょうか、、?- 15時間前
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はじめてのママリ🔰
今から会社で年末調整のやり直しをして貰えればしてもらう、無理なら確定申告です。今年のものに税扶養を書かないと定額減税も受けられないですね💦
- 15時間前
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ママリ
昨年旦那の方で全部子供の名前を書いていたので、旦那の方で定額減税はされている、ということで大丈夫でしょうか?💦- 15時間前
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はじめてのママリ🔰
昨年書いたならそれは住民税の定額減税の分だけですよ。
今年所得税の定額減税を受けたいなら夫婦どちらかの令和6年度の申告書に記入しないといけないです。非課税にしたいならママリさんが申告なので、子どもの税扶養はママリさんになります。そのため子どもの所得税の定額減税もママリさんの方でうけます。- 15時間前
ママリ
では、先月書いた令和7年度扶養控除申告書の人数は来年もらう源泉にのるということですよね?笑
混乱してまして、、すみません。
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