
個人事業主の女性が従業員の不当な離職に関して損害賠償を請求したいと考えています。雇用契約書にはその旨の記載がないため、弁護士に相談することで賠償が可能か知りたいです。
弁護士系に強い方、いらっしゃいますか…😢
個人事業主で従業員が飛びました。
飛び方もとても悪質でお店の損害は少なく見積もって
15万円程です。平然としてます。
給料日になり、給料手渡しで渡してと言われて
こちらとしても損害賠償を請求したいです。
取り交わした雇用契約書に飛んだ際やバックれた際の
請求については書いてませんが、弁護士を探して
相談したら損害賠償等は取れますでしょうか…。
早く払えって感じなので余計に腹が立ちます。
- はじめてのママリ🔰
コメント

♡♡
専門家ではないので絶対ではありませんが、労務の仕事をしておりますので業務にて多少ですか関与しています🙌
バックレでの損害賠償は認められにくいので、程度や状況などによる事がほとんどです。
具体的にどのような損害があったのか、それによりどうなったののか、などによります。
うちの会社も飛んだ社員に損害賠償金と貸与品の未返却による横領罪で損害賠償金の請求の請求をしましたが認められたのは金額の2-3割のみでした。
はじめてのママリ🔰
貴重なお話ありがとうございます!!!
やっぱり認められない&取れても2〜3割なんですか………🥲
従業員からすると別に痛くない金額ですね……。
専属の弁護士も居ないので、弁護士を探す手間や労力を考えると邪魔くさいですね🥲
なんとか痛い目をと思いましたが、無理そうですね😢
実際の体験談とても参考になりました😭😭